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北側斜線制限

読み方 :
きたがわしゃせんせいげん

用語の解説

北側斜線制限とは、南側にある建物の高さを制限して、北側の敷地の日照や通風を確保するものです。2002年の政令改正により、「北側高さ制限」という用語が用いられることになりました。
「北側高さ制限」は、第1種・第2種低層住居専用地域と、第1種・第2種中高層住居専用地域に適用されます。
北側斜線とは、自分の敷地と隣地との境界線(隣地境界線)の上で、地盤から5メートル(第1種・第2種低層住居専用地域)のポイントを基準とし、そこから真北に向かって、勾配1.25対1の斜線を指します。この北側斜線をはみ出して、建物を建てることはできません。
第1種・第2種中高層住居専用地域では、ポイントが地盤から10メートルになり、同様の斜線制限が設定されます。

情報更新日:2007-07-30

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